原付バイクの相続した場合の処理方法 明石市
2020年10月19日にadminさんが掲載
バイクの相続(原付バイク)
「先日亡くなった父が原付バイクを所有していました。何か手続をする必要がありますか?」という、問合せがありました。
そのときに「引き続きほかの人が使用する場合は名義変更の手続きを、どなたも使用しない場合は、廃車の手続きをしてください。
だれも使用しない場合でも、廃車の手続きをしないと、今後も軽自動車税が毎年課税されることになります。」と回答させていただきました。
バイクの相続手続き
①バイクを乗り続ける場合、ご自身でされるときは市役所にて無料で可能です。(下記にPDFを置いております)
②バイクを引取り処分する場合、ミヤコオートが手続きを無料代行させて頂きます。右上の問合せからご連絡ください。
バイクの所有者を変更する場合の必要書類
①相続人申立書(明石市 ダウンロード可能)
②標識(ナンバープレート)
③標識交付証明書
④印鑑
※届出者は相続人申立書に記載されている人です。
同世帯の人以外は、相続人であることが確認できる書類(戸籍謄本等)が 必要です。
バイクの廃車をする場合の必要書類
①バイク
②標識(ナンバープレート)
③標識交付証明書(紛失の場合は、申し出ください)
明石市総務局市民税課
なお、こちらの情報は窓口に聞いていただかないと明石市のHPには出てきません。
直接明石市にお問合せください。
https://www.city.akashi.lg.jp/zaimu/zeisei_ka/kurashi/zekin/kejidosha/ke.html
明石市総務局市民税課
兵庫県明石市中崎1丁目5-1
電話番号 :078-918-5014
ファックス:078-918-5104
相続人代表者等指定(変更)届出書(明石市)
原付バイクを相続し、そのまま乗り続ける場合は変更届出書を作成して明石市に届け出る必要があります。